チャータースクールにおける自律性に関する一考察
湯藤定宗
本稿では1)行政当局からの独立性、2)チャータースクール組織自身の自律性、3)児童・生徒及び父母の自主的決定という自律性の三つの次元に基づき、ミネソタ州のチャータースクール法を事例として主に法制度的観点からその内実を明らかにした。また高度な自律性を有しているチャータースクールに課せられた新たな課題として、学区に代表される行政当局との緊張関係と児童生徒及び父母との緊張関係についても言及した。
教育学部紀要
広島大学教育学部
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