研究課題(競争的資金等)

基本情報

氏名 関畑 崇之
氏名(カナ) セキハタ タカユキ
氏名(英語) SEKIHATA Takayuki
所属 教育学部 教育学科
職名 講師
researchmap研究者コード
researchmap機関

タイトル

名誉毀損表現に係る抗弁の成り立ちとその意義

研究態様選択

個人研究

提供機関

制度名

研究機関

研究期間(From)

2026

~ 現在

研究期間(To)

担当区分

研究代表者

担当研究者

研究種目

採択年度

助成金額・補助金額

初年度配分額(総額)

配分額(総額)

配分額(直接経費)

配分額(間接経費)

URL

形式

研究概要

名誉毀損表現への法規制においては、抗弁が付随している。日本では、刑法230条で名誉毀損表現が犯罪とされ、刑法230条の2で「公共の利害に関する事実・公益目的・真実性の証明」による抗弁が規定されている。諸外国においても同様の法政策が採られており、公理としての地位にある。しかし、このような抗弁がどのような必要性から発生し、それが現代に至るまでにいかなる変化をしてきたかという認識については不十分であり、見落とされてきたものである。そこで、今一度、この抗弁の成り立ちと展開を明らかにし、現代における意義を再確認する。

資金種別

国際共同研究

課題番号

体系的課題番号